2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号
この訴訟におきまして被告である国は、まず第一の区別、法的な区別をしているかどうかという点につきまして、具体的、個別的な婚姻当事者の性的指向の点にその区別を設けたものではない……(発言する者あり)はい。異性愛者であるか同性愛者であるかを問わず、国民は婚姻制度を利用することができるのであるから、この点に法令上の区別は存在しないという主張をいたしました。
この訴訟におきまして被告である国は、まず第一の区別、法的な区別をしているかどうかという点につきまして、具体的、個別的な婚姻当事者の性的指向の点にその区別を設けたものではない……(発言する者あり)はい。異性愛者であるか同性愛者であるかを問わず、国民は婚姻制度を利用することができるのであるから、この点に法令上の区別は存在しないという主張をいたしました。
ここの「両性の合意のみに基いて」の意義については、憲法制定当時の経緯によれば、戸主、血族の意思などに関わりなく、婚姻当事者の合意のみによって婚姻をするということを意味すると解されます。 以上まとめますと、異性カップルの結合を前提として構築された政策により、同性カップルは社会の構成単位として認められず、法的主体として承認されていない状況にあります。
法制審の答申であること、法律で同姓を強制している国が日本以外に見当たらないこと、国連機関から度々勧告されていること、婚姻当事者層の特に婚姻改姓を強いられる若い人たちが圧倒的に賛成し、反対は七十歳以上の高齢者に偏っていることなど、今でも十分に遅きに失しているというふうに思います。
他方、英国について、私ども英国の場合に配偶者として英国に入る場合の規則も調べてみたのでございますが、英国でも同じく永続的に生活をともにする意思を有し、それから婚姻当事者同士が実際に会ったことがあるということ、さらには生活ができる必要な居住場所が確保され、かつ自己及び被扶養者の生計が十分に確保される、こういったようなことを英国においても規則として求めておるということでございます。
若干その違いと申しますか考え方を御説明申し上げますと、皇族の婚姻の場合には、婚姻の儀式の挙行によって成立するというふうに解されておりまして、しかも我が国のいわば社会通念ともいうべきものからいえば、婚姻の儀式の中核は婚姻の当事者が婚姻を誓う、しかもその誓いは婚姻当事者が望む方式によって行うべきもの、かように考えられていると思います。
この法律の規定から言うと、生まれたときに親の戸籍に入っておって、それから婚姻するときに婚姻当事者が別の戸籍をつくるというふうになっておるわけでございますけれども、また事実そうですけれども、この戸籍の氏が、大体九八%以上が夫の氏に変わるということは、戸籍の筆頭者が夫になるということになるわけでございますから、結局この戸籍を見ておりましても、女は初めは生まれた父親のうちにおり、それから夫の戸籍に入り、そしてそのまま
だから、そのことも考えて、外国にいろんな制度があるということは婚姻当事者が自主的に選択しているんだと、ところがそれに反して、日本では選択する制度があるにもかかわらず、みんながそれを選択していないんだということも、一緒にお考えくださいまして、さてどういう制度がいいかということを、われわれも研究いたしますが、ひとつ研究をしていただきたいと思います。
又婚姻当事者に産兒制限なり妊娠調節の思想が普及します場合において、非常に惡い影響を與える。心理的、肉体的にその問題を考えなければなりません。次に婚姻及び家庭の問題でございます。これによつて婚姻の神聖なり、又男女の間の婚姻外の関係ということが続々増加することによつて、家族というものの解体なり、腐敗を招くということであります。